引用:するにあたっての方針と手続
社外取締役を過半とする、取締役会の諮問機関である人事報酬委員会において、取締役および経営幹部の報酬制度および評価を決定し、取締
役会に答申しています。
4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、社外取締役を過半とする取締役会の諮問機関である人事報酬委員会において、取締役および経営幹部の報酬制度および評価を決議し
取締役会に答申しております。
5) 取締役会が上記 4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際... |