引用:するに当たっての方針と手続
本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照
ください。
また、取締役の報酬は、手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、独立社外取締役・独立
社外監査役が過半数を占める指名報酬委員会へ諮った上で、取締役会の決議により決定しております。
(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者の指名は、事業... |