引用:に対する委任の範囲の概要としまして、取締役会では法定の決議事項のほか、これに準ず
ると考えられる重要事項を決議事項と定め、その他の事項については、主に取引金額に応じて代表取締役、業務執行取締役、執行役員にそれぞ
れ決定を委ねております。また、取締役会の決議事項とするほどではないものの、一定の重要性が認められ、経営陣による十分な審議が必要と
思われる事項については、執行役員会の決議を要するものと定め、この範囲で執行役員会にも決定を委ねております。
【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】
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