引用:ます。
【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】
取締役と会社との利益相反取引、取締役の競業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社
内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。
また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び、独立社外取締役が協議により指名する当社取締役以外の者を
委員とする特別委員会を臨時の機関として設置する特別委員会規程を定めています。
【 補充原則 2-41... |