引用:ます。また、適切な監督体制
についても検討を進めております。
【 補充原則 4-33】
当社は、最高経営責任者 (CEO)の解任につきましては、任意の諮問委員会の設置や明確な解任要件を定めておりませんが、職務執行に不正又
は重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続
きを実施します。
【 原則 4-8】
当社が選任する独立社外取締役は1 名のみではありますが、企業経営に関する豊富な経験や高い専門性・見識を有した社外役員を選任... |