引用:ます。
【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】
取締役会は各事業分野に精通し、海外取引にも知見のある業務執行取締役と、独立社外取締役である企業経営者としての豊富な経験を有する
者 1 名、財務・会計に関する十分な知見を有する税理士 1 名および公認会計士 1 名で構成されております。現状の役員構成でも問題は無いものと
考えておりますが、現在の取締役は男性かつ日本人となっておりますので、ジェンダーや国際性の面での多様性の確保については引き続き検討
してまいります。
【コーポレート... |