引用:会計士、各法律事務所に所属する弁護士 (いわゆるアソシエイトを含む)
< 実質的独立性の確保に向けた取り組み>
取締役会の構成として、また監督機能の主軸として期待する独立役員に関しては、上記で定める独立基準だけでなく、実質的独立性の確保を重
視する。そのため、指名委員会の監督のもと、以下の取り組みを実施する。
1) 独立役員の選任プロセス及び決議においてCEO 等の実質的最高経営責任者は積極関与しない。
2) 相応の理由があると取締役会が認めない限り、通算在任年数は8 年未満を目安とする。
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