引用:するとともに、業務を執行する取締役にはその担当部門を決
定し、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき、取引、業務の規模及び性質に応じて定めた決裁権限に基づき、担当部門における事業運営を
委任しています。
〈 原則 4-9〉
当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を踏まえ、「 社外取締役の独立性の判断基準 」を制定し、有価証券報告書において、開
示しております。また、取締役会は、多様な意見を当社の経営に反映させるため、会社経営の経験者、弁護士等の法律の専門家、上場企業の常
勤監査役の経験者等を社外取締役... |