引用:ます。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ
スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。
< 補充原則 4-33 CEOの解任手続き>
現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能
を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。
< 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 >
当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効性について評価... |