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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果 8件中 1-8件目(1.868秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/26 【4935】株式会社リベルタコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の能力開発、取締役等への登用、業務執行状況の監督等への関与を通じて、次 世代人材の育成を進めておりますが、プロセスの透明性及び公表については、今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 4-3-3】CEOの解任手続 取締役会は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価 値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議し た上で決議いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/14 【4935】株式会社リベルタコーポレート・ガバナンス報告書
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引用:ますが、プロセスの透明性及び公表については、今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 4-3-3】CEOの解任手続 取締役会は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価 値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議し た上で決議いたします。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 当社は、国籍、性別、年齢等...
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2023/03/27 【4935】株式会社リベルタコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ますが、プロセスの透明性及び公表については、今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 4-3-3】CEOの解任手続 取締役会は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価 値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議し た上で決議いたします。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 当社は、国籍、性別、年齢等...
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2022/11/14 【4935】株式会社リベルタコーポレート・ガバナンス報告書
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引用:については、今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 4-3-3】CEO の解任手続 取締役会は、CEO を解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEO の職務懈 1コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 怠や公序良俗に反する行為等によって企業価値が著しく毀損したと認められ、CEO の解任が客観的に 必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議した上で決議 いたします。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/28 【4935】株式会社リベルタコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:については、今後の検討課題としてまいります。 1コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 【 補充原則 4-3-3】CEO の解任手続 取締役会は、CEO を解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEO の職務懈 怠や公序良俗に反する行為等によって企業価値が著しく毀損したと認められ、CEO の解任が客観的に 必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議した上で決議 いたします。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保...
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2021/11/12 【4935】株式会社リベルタコーポレート・ガバナンス報告書
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引用:ますが、プロセスの透明性及び公表については、今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 4-3-3】CEOの解任手続 取締役会は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価 値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議し た上で決議いたします。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 当社は、国籍、性別、年齢等...
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2021/03/29 【4935】株式会社リベルタコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:手続 取締役会は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価 値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議し た上で決議いたします。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 当社の取締役は現在 8 名、うち3 名が社外取締役 ( 内 2 名が独立取締役 )で、知識・経験・能力のバランスがとれ、多様性と適正規模...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/17 【4935】株式会社リベルタコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 水上亮比呂 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 西名武彦他の会社の出身者 △ 北條規他の会社の出身者...
  
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