引用:については、今後の検討課題としてまいります。
【 補充原則 4-3-3】CEO の解任手続
取締役会は、CEO を解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEO の職務懈
1コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE
怠や公序良俗に反する行為等によって企業価値が著しく毀損したと認められ、CEO の解任が客観的に
必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議した上で決議
いたします。
【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保... |