引用:・ガバナンスの体制について示します。
【コーポレート・ガバナンスの体制 】
(1) 指名委員会等設置会社とする。
(2) 取締役会は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任し、経営の監督機能を発揮する。
(3) 取締役会の過半数は、独立性・中立性のある社外取締役とする。
(4) 取締役会の議長は社外取締役とする。
(5) 指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の委員は、その過半数を社外取締役とする。
(6) 指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の各委員長は社外取締役とする。
(7) 財務報告... |