引用:にあり、かつ、専門的知見を豊富に有する社外取締役とし、取締役会から委任を受けた執行役員が、取締役会において決議された
基本方針等に基づいて業務を執行することで、経営の監督機能と執行機能を可能な限り分離しています。さらに、コーポレート・ガバナンスの実効
性及び手続きの透明性確保の観点から、取締役・執行役員の選解任、後継者計画及び報酬の決定については、委員の過半数が独立社外取締
役で構成される指名報酬委員会の諮問を経るものとしております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】
当社... |