引用:ます。
【 補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用 】
当社は支配株主を有しておりませんが、当社又は子会社等と当社株式の議決権の3 分の1 超を所有する株主 ( 同族等で実質的に3 分の1 超を保
有していると判断できる場合を含む。)との間における少数株主との利益が相反する可能性のある重要な取引等に関しては、取締役会の任意の
諮問機関として、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員により構成された特別委員会を設置し、当該株主から独立した立場で審議を行うこ
ととしております。
特別委員会は、取締役会の諮問... |