引用:ともに健康である
(e) 外部有識者 ( 社外役員を含む)の場合、豊かな業務経験あるいは専門的知見を有し、社外有識者としての独立性を維持できる
B.また、社外役員については、証券取引所が定める独立性の基準に加えて、その基準をさらに明確化すべく取締役会が定めた当社独自の「 独
立役員の指定基準 」( 後掲 「 独立役員関係 」 中の「その他独立役員に関する事項 」 欄に記載 )により、独立性を判断しております。
C. 当社取締役会は、持続的な企業価値の向上に向けた経営監督機能を発揮すべく、社外取締役を含め... |