引用:に審議
を行い、任意の諮問機関 「 指名・報酬委員会 」( 以下、指名・報酬委員会 ) 及び取締役会において検討していく予定です。
【 補充原則 4-33 CEOの解任手続き】
当社は、現時点で最高経営責任者 (CEO)である代表取締役社長の解任について具体的な手続き等を定めておりませんがCEOが期待される機
能を発揮しないことがないように、複数 (4 名 )の独立社外取締役によって一定の抑止力が働く体制をとっております。【 補充原則 4-81 独立社外
者のみを構成員とする会合 】
常勤監査役主導... |