引用: 」 欄に記載のとおりです。
(3) 取締役の報酬を決定するに当たっての考え方
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを考慮した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決
定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
なお、社外取締役については、独立性の観点から、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給する「 基本報酬 」のみとしています。
また、監査等委員についても、独立性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図るため、業績連動... |