引用:は、取締役 ( 代表取締役を含みます)の選解任及び報酬決定について、取締役会の監督機能を充実させてガバナンス向上を図るため、取
締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役によって構成し、その過半数は独立社外取締役とすることと定めております。
指名・報酬委員会の答申について、取締役会は最大限の敬意を払って審議・決議するものとしております。
当社では、以下のような選任解任・指名基準に従って、経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行い... |