引用:
て、それぞれの財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両
社の間で株式交換比率について慎重に交渉・協議を複数回にわたり重ねてまいりました。
そして、当社においては、下記 (3)2「 利益相反を回避するための措置 」の(i)「 当
社における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、イオ
ンと利害関係を有しない当社の社外取締役であり、かつ、東京証券取引所の有価証券上
場規程第 436 条の2に規定する独立役員 ( 以下 「 独立役員 」といいます。)である野口
敏郎氏... |