引用:) 私的整理に関するガイドライン研究会による「 私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合
当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面
b 本号但し書に定める1 年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要な事項等が、公認会
計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面
2 銀行取引の停止
甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった旨の報告を書
面... |