引用:を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずる
ことができます( 同法第 17 条の2 第 1 項。以下 「 排除措置命令 」といいます。)。上記の事前届出が行われた
場合で、公正取引委員会が排除措置命令を発令するときは、公正取引委員会は、当該排除措置命令の名宛人に
なるべき者について意見聴取を行わなければならず( 同法第 49 条 )、意見聴取を行うにあたっては、予定する
16/29EDINET 提出書類
昭和産業株式会社 (E00348)
公開買付届出書... |