引用: 」「 理事会 」の用語は、日本の会
社法 ( 平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含み、以下 「 会社法 」といいます。)における「 取締役 」
「 代表取締役 」「 社外取締役 」「 監査役 」「 取締役会 」にそれぞれ相当します。以下同じ。
( 注 3) MAKは、Orchestra Private Equity 第 1 号私募投資合資会社 ( 所在地 : 韓国ソウル特別市、以下 「O
PE1」といいます。)が2017 年 6 月 9 日、韓国ソウル特別市に設立した特別目的会社 (SPC... |