引用:する目的として、公開買付者、対象者及び本合意株主並
びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 3 名及び外部専門家 1 名によって構成される特
別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容等につい
ては、下記 「(5) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本両公
開買付けの公正性を担保するための措置 」の「(ⅳ) 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取
得 」をご参照... |