引用:は以下のとおりです。
1 本取引に関し、適用される法令等上必要となる競争当局からの承認が取得され、( 待機期間がある
場合には) 待機期間が経過 ( 排除措置命令を行わない旨の通知を受領することを含みます。)して
いること。また、当該国又は地域の公正取引委員会その他の競争法に関する司法・行政機関等によ
り、本取引の実行を妨げる措置又は手続がとられないことが合理的に見込まれていること
2 対象者に設置された特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)において、対象者の取締役
会が本公開... |