2019/11/08 【3938】LINE株式会社、四半期報告書 |
四半期報告書-第20期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日) |
引用:が発展する過程で、日本国内外において、送金、決済、電子商
取引、電子送金、仮想通貨、反マネー・ロンダリング、本人確認及びテロファイナンス防止等の様 々な法令の対象
となる可能性があります。しかし、一部の法域では、そのような法令の適用や解釈が明確でない可能性がありま
す。
例えば、当社グループは、日本においてはモバイル決済サービスに従事する子会社のLINE Pay 株式会社を通じて
送金サービスプロバイダーとして登録しており、通常当該分野においては多くの国内法の遵守が求められます。当
社グループ... |