引用:財産上の利益 ( 以下
「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。
( 社外取締役との責任限定契約 )
第 32 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条
第 1 項の損害賠償責任につき、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結
することができる。
5 第 5 章
監査役および監査役会
( 監査役および監査役会の設置 )
第 33 条当会社は、監査役および監査役会を置く。
( 監査役の員数 )
第 34 条当会社の監査役... |