引用:し、又は電子署名を行う。
2. 前条第 2 項の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成する。
( 報酬等 )
第 31 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」
という。)は、株主総会の決議によって定める。
( 顧問及び相談役 )
第 32 条取締役会の決議によって、顧問及び相談役各若干名を選定することができる。
2. 顧問及び相談役は、取締役社長の諮問に応えかつ意見を述べる。
( 社外取締役との責任限定契約 )
第... |