引用:で定める取締役会規則によ
る。
第 28 条 ( 取締役の責任免除 )
本会社は会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった者を含
む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 本会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠
償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定
する額とする。
第 5 章
監査... |