引用:において定める取締役会規程に
よる。
( 取締役の報酬等 )
第 29 条取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の
決議によって定める。
( 社外取締役の責任免除 )
第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 ( 業務執行取締役であるものを除く。)
との間に、善意かつ重大な過失がない場合には、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す
る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額と
する。
第... |