引用: 1 項の規定により、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の
損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、損害賠償責任を限
定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が
規定する額とする。
( 相談役 )
第 30 条取締役会の決議により相談役を置くことができる。相談役は、取締役会に出席して意見を
述べることができる。第 5 章監査役および監査役... |