引用:があったものとみなす。
( 取締役会規則 )
第 28 条取締役会に関する事項については、法令又は定款に別段の定めがあるもののほか、
取締役会の定める取締役会規則による。
( 報酬等 )
第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益
( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。
( 社外取締役との責任限定契約 )
第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423
条第 1 項に基づく賠償責任を法令... |