引用:によって定める。( 取締役の責任免除 )
第 29 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役
であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除
することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことに
よる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の
限度額は、法令で定める額とする。
第 5 章監査等委員会
( 常勤... |