引用:の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出
席した取締役の過半数をもって行う。
2. 当会社は、会社法第 370 条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的であ
る事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。
( 取締役会規程 )
第 27 条取締役会に関しては法令および当定款に定めるもののほか、取締役会におい
て定める取締役会規程による。
( 社外取締役の責任限定契約 )
第 28 条当会社は、会社法の規定により、社外取締役との間で、任務を怠ったことに
よる損害賠償責任... |