引用:でない取締役の中から、取締役会長、取締役社長
各 1 名を定めることができる。
第 29 条 ( 報酬等 )取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」
という。)は、株主総会の決議によって監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役とを区別
して定める。
第 30 条 ( 報酬諮問委員会 )
当会社は、取締役会の諮問により取締役の報酬等を検討する報酬諮問委員会を置く。
第 31 条 ( 社外取締役との責任限定契約 )
当会社は、会社法第 427... |