引用: 条取締役会は、その決議によって相談役および顧問若干名を置くことができる。
( 社外取締役との責任限定契約 )
第 28 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、会社法第 423
条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約
に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 5 章監査等委員会
( 監査等委員会の招集通知 )
第 29 条監査等委員会の招集通知は、会日の3 日前までに各監査等委員に対して発する。た
だし... |