引用:については本定款のほか取締役会において定める取締
役会規則による。
第 26 条 ( 社外取締役の責任限定 )
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務
を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 5 章
監査役および監査役会
-5-第 27 条 ( 監査役の数 )
当会社の監査役は3 名以上とする。
第 28 条 ( 監査役の選任 )
監査役は株主総会の決議によって選任... |