引用:取締役との責任限定契約 )
第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠
ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、
当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 5 章
監査役および監査役会
( 監査役の員数 )
第 28 条当会社の監査役は、3 名以上 5 名以内とする。
( 監査役の選任方法 )
第 29 条監査役は、株主総会において選任する。
2. 監査役の選任決議は、議決権を行使... |