引用:によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠
ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、
当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。
第 5 章監査役および監査役会
( 監査役の定員 )
第 28 条当会社の監査役は、5 名以内とする。
( 監査役の選任 )
第 29 条監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3... |