引用:の決議をもって定める。
( 社外取締役の責任限定契約 )
第 26 条当会社は、社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任について、同法第 427
条第 1 項に規定するときは、同法第 425 条第 1 項に規定する最低責任限度額を
限度とする旨の契約を社外取締役と締結することができる。
- 3 -第 5 章監査役および監査役会
( 監査役の員数 )
第 27 条当会社の監査役は、5 名以内とする。
( 監査役の選任方法 )
第 28 条当会社の監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役... |