引用:から受ける財産上の利益は、監査等委
員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会でこれを定める。
第 29 条 ( 取締役の責任免除 )
本会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことに
よる取締役 ( 取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
なお、次条に規定する責任限定契約を締結した社外取締役 ( 社外取締役であった者を含む。)につ
いては、本条は適用されない。
- 4 - 第 30 条 ( 社外取締役の責任... |