引用: 27 条 ( 報酬等 )
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以
下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。
第 28 条 ( 社外取締役との責任限定契約 )
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったこ
とによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づ
く責任の限度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいず
れか高い額とする。
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