引用: 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」
という)は、株主総会の決議をもって定める。
( 取締役の責任免除 )
第 28 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423 条
第 1 項に規定する取締役 ( 取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において
免除することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1
項... |