引用:の執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以
下報酬等という。)は、株主総会の決議によって定める。
第 27 条取締役会の決議をもって相談役を置くことができる。
第 28 条当会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことに
よる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠
償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
第 5 章
監査役および監査役会
第 29 条監査役は5 名以内とする。
第 30 条監査役... |