引用:がこれを招集する。
( 議長 )
第 22 条取締役会の議長は、取締役会においてあらかじめ定めたところに従い、社外取締役、
取締役会長または取締役社長がこれにあたる。
2 当該取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、
他の取締役がこれにあたる。
( 重要な業務執行の決定の委任 )
第 23 条当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって重
要な業務執行 ( 同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を
取締役に委任... |