引用:取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」と
いう。)は、株主総会の決議によって定める。
( 取締役の責任免除 )
第 27 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった者を含
む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償
責任... |