引用:会は、法令またはこの定款に定める事項その他当会社の業務
執行に関する重要事項を決定する。
( 取締役会規則 )
第 26 条取締役会に関するその他の事項は、別に取締役会で定める取締役会
規則による。
( 相談役の委嘱 )
第 27 条取締役会は、その決議により相談役若干名を委嘱することができる。
( 報酬等 )
第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け
る財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
4( 社外取締役の責任限定契約 )
第 29 条当会社は、会社... |