引用:等委員でない取締役とを区別して、株主総
会の決議によって定める。
( 取締役の責任免除 )
第 31 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 42
3 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することがで
きる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項
の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額... |