引用:あるときは、この期間を短縮することができる。
( 取締役会の決議 )
第 21 条取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行う。
2 当会社は会社法第 370 条の要件を満たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
( 取締役会規則 )
第 22 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
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-( 社外取締役の責任限定契約 )
第 23 条当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任... |