引用:会で定める取締役会規則
による。
( 顧問および相談役 )
第 26 条当会社は、取締役会の決議によって、顧問および相談役を置くことができる。
( 報酬等 )
第 27 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。
( 社外取締役の責任限定契約 )
第 28 条当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大
な過失がないときは法令が定める... |