引用:によって、法
令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の
責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金 1,000 万円以上であら
かじめ定める金額又は法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負
担する契約を締結することができる。
第 5 章
監査等委員会
( 常勤の監査等委員 )
第 33 条監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。
( 監査等委員会の招集通知... |