引用:することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠った
ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする。
第 5 章監査役および監査役会
( 監査役の員数 )
第 26 条当会社の監査役は、5 名以内とする。
( 監査役の選任の方法 )第 27 条監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することのできる株主の議決権
の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権... |